受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
生活に困窮しても生活保護制度を利用しない人達の大きな理由の一つに、親族に対する扶養照会があります。厚生労働省は照会を拒む申請者の意向を尊重するよう2021年4月1日付けで自治体に通知していますが、扶養は保護に優先して行なわれると定められているためか、窓口で20年間音信不通の生活保護申請者に扶養照会を行ったという対応がありました。このケースは2021年4月1日付け厚生労働省通知の一定期間(例えば10年程度)音信不通で扶養照会をしなくともよい場合に当てはまりますが、市は音信不通の一定期間について統一見解があるのかどうか、あるとすればどの位の期間なのか明らかにしてください。
また同居していない親族に相談してからでないと申請できないとか、被保護者の同意が得られないとの理由で保護却下することがないよう申請者に説明する必要があります。以上の指導、周知を徹底するよう要求します。市は「扶養照会を実施した割合は算出していません」と回答しているが何故算出していないのか理由を明らかにしてください。
扶養の可能性は、親族との交流状況や資力の状況などを総合的に勘案し判断しています。引き続き、丁寧に扶養義務者との関係等を聞き取り、厚生労働省の定める取扱いに沿って扶養照会の実施について判断していきます。
申請者の個別の事情に基づき一世帯ごとに丁寧に判断しており、扶養照会を実施した割合を算出していません。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2025年3月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。