| 受付年月 | 2024年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 人権・男女共同参画 > 人権 > 人権 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
私たちは県内各地における路上生活者支援の夜回り、パトロール活動を、平成5年から行ってきました。ある程度の成果を上げてきたと自負しているものの、残念ながら未だに排除や襲撃があとを断ちません。その中で、一般市民から行政機関や警察などへの排除要請が時折行われており、当該の路上生活者はその夜の寝場所を失うという状況が報告されています。
この「通報する市民」とは、自らの財産や権利が路上生活者によって奪われたという事実はないにもかかわらず公権力による排除を要請する人々です。
路上生活者とは「経済的苦境に陥り、やむなく地域(路上)を住まいとするに至った屋根なき市民」のことであることを丁寧に説明する義務と責任(人権啓発)が警察を含む行政機関に課されていると考えます。この点についての見解を明らかにし、どのような実践的対策を行うか回答してください。
本市では、取り組むべき人権問題の一つとして、ホームレスの問題を「横浜市人権施策基本指針」に位置づけています。また、「第5期横浜市ホームレスの自立の支援等に関する実施計画」においても「取組方針7 人権擁護」として、ホームレス支援に取り組んでいきます。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2425 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2025年3月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。