「市民の声」の公表


詳細内容

「住宅確保要配慮者」に路上生活者が含まれているかどうか明らかにしてください

受付年月 2024年10月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 福祉 > 生活保護・援護対策 > 援護対策
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

路上生活者は最も住宅支援に配慮が必要な人たちですが、「住宅確保要配慮者」に含まれているのでしょうか。具体的にアパートや公営住宅等に入居希望の場合、「住宅セーフティーネット」では、なかなか支援に結びつかないと思われますが、相談窓口はどこで、どのような経過を経て入居となりえるのかを説明してください。

回答

「住宅確保要配慮者」は、「住宅セーフティネット法」において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、その他国土交通省令で定める者に加え、地方公共団体が供給促進計画で定める者となっています。

路上生活者の方についても、上記いずれかの属性にあてはまる方であれば「住宅確保要配慮者」に含まれます。

また、「横浜市居住支援協議会」として、横浜市住宅供給公社内に相談窓口を設けており、来所や電話、メールでの相談が可能となっています。相談を受け付けた場合には、相談者の状況や希望される住まいの内容等聞き取りを行った上で、内容に応じた支援制度のご紹介や住宅のご案内を行っています。

問合せ先

建築局住宅部住宅政策課
    電話:045-671-4121  FAX:045-641-2756   Email:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年3月18日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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