| 受付年月 | 2024年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 援護対策 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
路上生活者は最も住宅支援に配慮が必要な人たちですが、「住宅確保要配慮者」に含まれているのでしょうか。具体的にアパートや公営住宅等に入居希望の場合、「住宅セーフティーネット」では、なかなか支援に結びつかないと思われますが、相談窓口はどこで、どのような経過を経て入居となりえるのかを説明してください。
「住宅確保要配慮者」は、「住宅セーフティネット法」において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、その他国土交通省令で定める者に加え、地方公共団体が供給促進計画で定める者となっています。
路上生活者の方についても、上記いずれかの属性にあてはまる方であれば「住宅確保要配慮者」に含まれます。
また、「横浜市居住支援協議会」として、横浜市住宅供給公社内に相談窓口を設けており、来所や電話、メールでの相談が可能となっています。相談を受け付けた場合には、相談者の状況や希望される住まいの内容等聞き取りを行った上で、内容に応じた支援制度のご紹介や住宅のご案内を行っています。
建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121 FAX:045-641-2756
Email:kc-jutakuseisaku@city.yokohama.lg.jp
2025年3月18日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。