「市民の声」の公表


詳細内容

現行の健康保険証廃止の撤回を求めます

受付年月 2024年10月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 その他 > その他 > その他
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

1 本来の法制度としてはマイナンバーカード取得は任意であったのに、マイナンバーカードと健康保険証の一体化と現行の健康保険証の廃止方針を国が決めたことによって、事実上の強制化が進められようとしています。保険者である市は市民の命を守る保健医療制度を守る責任があり、国が決めた方針によって市民が不利益を被ることがないように、健康保険証廃止方針の撤回を国に対して求めてください。

2 マイナンバーカードと健康保険証をはじめとした様々な情報と紐づけされることによるリスクとその対策について明らかにしてください。

3 現行の制度では、健康保険証の提示で医療を受けられていますが、暗証番号を忘れてしまったために医療を受けられなくなってしまう可能性があります。こうした問題をどのように対策するのでしょうか。

4 マイナンバーカードを健康保険証として利用しようとした時に、医療機関がマイナンバーカードを読み取れずに、一時全額自己負担をしなければならないケースがありました。デジタル化、オンライン化は便利ですが、トラブルが起きた時に、医療提供に大きな支障をきたす恐れがあります。こうしたリスクを減らすためにも、デジタル化だけではなく、アナログでも対応できる医療制度を残してください。

5 マイナ保険証でなければ、医療機関を受診できないとの誤解から、受診を控えてしまう事態が想定されます。市は市民の命と健康を守る観点から、マイナ保険証でなくても、現行保険証の継続使用や、後日発送される資格確認書だけで受診できることなどの情報を市民に周知してください。

回答

1 現行の保険証は、有効期限まで利用できます。横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合、最長令和7年7月31日まで使用できます。

現行の保険証の有効期限後は、マイナンバーカード未取得者やマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録(紐づけ)をしていない方については、今まで通り保険診療が受けられる「資格確認書」が保険者から交付されることとなっており、マイナンバーカードを取得しなくても保険診療が受けられる制度となっています。

また、国において、資格確認書を職権で交付することを可能とする等、不安払しょくに向けたきめ細かい対応を徹底するとしたところです。本市においても、引き続きすべての被保険者が安心して医療を受診できる保険診療を適正に受けられるよう対応していきます。

なお、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)等にあたっては、被保険者、医療機関、医療保険者において、新たな事務負担や混乱が生じないようにすることを神奈川県及び県内市町村等とともに、国に対して要望しています。

2 令和5年5月23日付厚生労働省からの通知に基づき、横浜市国民健康保険及び後期高齢者医療制度(横浜市分)について、7月31日までにマイナンバーカードの保険証資格登録の点検作業を行いましたが、本市において、国民健康保険及び後期高齢者医療制度ともに、すべての方の情報が適正に紐づけられていることを確認しました。

なお、マイナンバーカードの保険証利用等にあたっては、被保険者、医療機関、医療保険者において、新たな事務負担や混乱が生じないようにすることを神奈川県及び県内市町村等とともに、国に対して要望しています。

3 マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録(紐づけ)をしている方で、ご自身でマイナンバーカードやパスワードを管理することができず、医療機関に設置された認証機で顔認証やパスワードの入力をご自身で行うことが難しい方については、ご申請いただくことにより資格確認書を交付することができます。

マイナンバーカードリーダーを設置していなかったり不具合が生じている場合の受診方法としては、マイナ保険証をお持ちでない方については「資格確認書」で資格を確認します。また、マイナ保険証をお持ちの方については保険者から「資格情報のお知らせ」が交付されることとなっており、この「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで資格を確認します。

4 国の通知において、マイナ保険証を利用したときに、何らかの理由で資格確認ができない方については、医療機関に申立てをすることで本来の自己負担で保険診療が受けられることが示されています。

また、アナログで対応できる医療制度として、マイナ保険証をお持ちでない方については「資格確認書」で資格を確認します。また、マイナ保険証をお持ちの方については保険者から「資格情報のお知らせ」が交付されることとなっており、この「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで資格を確認します。

5 本市では、横浜市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、12月2日からのマイナ保険証移行について、広報紙への記事の掲載や全被保険者宛通知への説明チラシの同封等を通じて、12月2日以降の被保険者の方々の適切な受診方法への理解促進を図っています。

問合せ先

健康福祉局生活福祉部保険年金課
    電話:045-671-2422  FAX:045-664-0403   Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年3月17日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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