| 受付年月 | 2024年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市は、最低生計費以下の生活を強いられている人が生活保護申請することができるよう、積極的な働きかけを行ってください。また、扶養照会は要件ではないため、生活保護申請の際に、親族による扶養をことさらに強調して、申請権を侵害しないでください。
昨年度の要求書に対して、市は、「扶養については、丁寧に扶養義務者との関係等を聞き取り、厚生労働省の定める取扱いに沿って扶養照会の実施について判断しています。」と回答しました。しかし、生活保護申請時に「相談だけ」として、本人が望んでいるにもかかわらず申請を受けなかったり、扶養照会を明言したりする事例があったことも認められてます。
厚生労働省による各自治体への通知(2021年3月)の後、東京都中野区では通知後の照会率(2021年度)が通知前と比較して半減しました(2022年9月4日付、東京新聞)。横浜市、および中区の照会率の開示を求めます(2021年度から2023年度まで、および直近までの2024年度分について)。
今日、全国で物価高騰と実質賃金低下が進む中で、生活困窮者がいっそう増え、生活保護申請も増加が続いているが、これは神奈川県、横浜市でも同様です。窓口での規制を行うことなく相談者に真摯に対応し、丁寧に聴取し、役所においてワンストップでさまざまな支援が受けられるようにしてください。相談者の生活困窮状態が改善するよう、生活福祉課のみで相談を終わらせることをせず、障害支援課・高齢福祉課・女性相談員・居住支援協議会等とも必ず連携して支援を行ってください。市は各区に以上の周知徹底を図り、併せて社会福祉協議会をはじめ各関係機関にも周知徹底を図ってください。
相談者に対しては、面接時に毎回生活保護の申請意思を確認しています。
扶養については、丁寧に扶養義務者との関係等を聞き取り、厚生労働省の定める取扱いに沿って扶養照会の実施について判断しています。
申請者の個別の事情に基づき世帯ごとに丁寧に判断しており、扶養照会を実施した割合を算出していません。
引き続き各部門の支援機関と連携し、それぞれの強み、役割をいかした支援ができるよう取り組んでいきます。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2025年3月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。