受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市長陳情 |
内容分類 | 人権・男女共同参画 > 人権 > 人権 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
平成28年3月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されたが、禁止規程、罰則を有しない、いわゆる理念法であることから、実効性に乏しく、ヘイトスピーチ、ヘイトクライムを抑えることができていません。一方、令和2年7月に、神奈川県川崎市で、日本で初めてとなる刑事罰付きのヘイトスピーチ禁止条例を持つ「差別のない人権尊重のまちづくり条例」が施行されました。川崎市以外でも、全国で反差別に関する独自の条例を制定しようとする動きがあり、県内の他の政令指定都市でも条例制定ないしはそのための検討を進めています。
横浜市は全国最大規模の政令指定都市であるが、ヘイトスピーチ・人種差別の禁止・抑制を目的とした条例を制定するための検討・議論や調査研究を行っていますか。条例制定に向けた検討や調査研究の状況・実績について明らかにしてください。
市は、差別解消と人権尊重の理念を実現させる具体的な施策、取組を実施し、同時にそれらに対する評価の指標及び評価結果について明らかにしてください。
本市では、「横浜市人権施策基本指針」において、外国人に関する問題を人権課題の一つとして位置づけ、ヘイトスピーチなどに対しても、啓発・研修をはじめ、全庁的に取組を行っています。ヘイトスピーチは、言葉による暴力であり、重大な人権侵害です。人としての尊厳を傷つけ、差別意識を煽るものであり、決して許されません。これまでも、市民利用施設の使用許可に際し、防止対策等を進めているところです。現在のところ、条例を制定する予定はありませんが、今後もヘイトスピーチに関連する情報収集のほか、神奈川県警察や法務省横浜地方法務局など関係機関との連携を行うなど、的確に対応していきます。引き続き、市内でのヘイトスピーチの実施状況などにも注視しながら、必要な対策を検討していきます。
市民局人権課
電話:045-671-2718 FAX:045-681-5453
Email:sh-jinken@city.yokohama.lg.jp
2025年3月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。