| 受付年月 | 2024年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > その他生活保護・援護対策 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
新型コロナウイルス感染症の経済的打撃は終わっていません。本人の困りごとを丁寧に聞き取り、住居確保給付金を柔軟に適用してください。また、2025年4月より住まいの相談の強化で、「住居確保給付金」で敷金等の初期費用の支給が可能になると聞いていますが、具体的にはどのような場合に支給が可能になるのか明らかにしてください。
自立相談支援機関では、本人のお困りごとを丁寧に聞き取り、住居確保給付金を含め、様々なお困りごとに対して対応しています。
また、住居確保給付金は国の制度であり、国から示されている基準に基づいて実施をしているとともに、住居確保給付金を活用してもなお、生活に困窮する方については、生活保護制度をご案内しています。
なお、令和7年4月より住居確保給付金の転居費用補助が創設されますが、対象者、支給額、対象経費等の詳細については、国で検討中です。
令和7年4月には、本市のウェブページ等でご案内していきます。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2025年3月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。