受付年月 | 2025年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
交通局の営業所の固定資産税を納付しないのは問題ないということですが、水道局のポンプ室の固定資産税はなぜ納付しているのですか。
固定資産税については、地方税法第348条により、市町村へ固定資産税を課すことはできないと定められています。水道局においても、交通局同様に固定資産税の納付はしていません。
水道局経営部経理課
電話:045-671-3324 FAX:045-212-1157
Email:su-keiri@city.yokohama.lg.jp
2025年3月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。