受付年月 | 2025年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 産業廃棄物 |
対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
横浜市が令和7年2月に行政処分(事業停止命令)を行った産業廃棄物処理業者が、収集運搬車両の社名を養生テープで目隠しし、運転席ドアには別の産業廃棄物処理業者の許可ナンバ―を取り付けているのを数回確認しました。また、当該産業廃棄物処理業者の従業員が他社の上着を着用しているのも確認しました。行政指導がいい加減です。
当該産業廃棄物処理業者に対して確認を行い、次の内容を聞き取りました。
・収集運搬車両については、事業停止命令期間中に別の産業廃棄物処理業者へ貸出しを行っている。
・従業員については、別の産業廃棄物処理業者と雇用契約を締結し、当該事業者の従業員として働いている。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、事業停止命令中の車両の貸出しや従業員の雇用に関する禁止規定がないことから、本市としては上記の行為は、行政指導の対象となる違反行為に該当しないと判断しています。
なお、事業停止命令を受けた産業廃棄物処理業者の名義で収集運搬業務を行っていた場合は、本市から厳正な処分を行います。
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課
電話:045-671-2511 FAX:045-663-0125
Email:sj-jigyokei@city.yokohama.lg.jp
2025年3月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2025年3月に実施しました