「市民の声」の公表


詳細内容

市はどのような権限で放置禁止区域ではない場所に放置された自転車を移動しているのですか。

受付年月 2025年02月
要望区 神奈川区
事業名 市民からの提案
内容分類 交通・道路 > 駐車・駐輪 > 放置自転車対策
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

羽沢横浜国大駅の周辺の放置禁止区域ではない場所に置いてあった自転車が宝町保管場所に移動されていましたが、市はどのような権限で放置禁止でない場所の車両を移動しているのですか。

回答

ご質問の自転車等放置禁止区域以外の公共の場所に放置されている自転車の取扱いについては、「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」第13条において、自転車の利用者に対し、当該自転車を適切な場所に移動するよう指導することができ、当該指導に従わず、規則で定める期間放置がされているときは、当該自転車を保管場所に移動することができると規定されています。この規定に基づき自転車を移動しています。

引き続き、道路の適切な維持管理に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

問合せ先

神奈川区神奈川土木事務所
    電話:045-491-3363  FAX:045-491-7205   Email:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年3月3日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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