受付年月 | 2025年02月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > ごみ処理 > ごみ処理方法 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
プラスチック製容器包装の取り扱いについて、
現在、横浜市ではプラスチック製容器包装は『プラスチック製品としての再商品化や、ガス等の燃料化としてリサイクルされています。』とされているようですが、マスコミの情報では、燃やすごみに混ぜて一緒に焼却しているケースもあるようです。
もし、焼却処理されているのであれば、燃やすごみをわざわざ分別する必要がないと思うのですが、
分別するしか選択肢がない理由を教えてください(法令等が理由であれば根拠条文を教えてください)。
ゴミの分別は日々の作業であり、大きな負荷を感じています。
負荷を軽減すべく、分別しないで済む方法があれば、ご検討をお願いいたします。
本市の一般家庭から排出されるプラスチック製容器包装につきましては、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下、法という)」に基づき、全て公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に引き渡され、同協会が資源化委託する再商品化事業者においてリサイクルが行われており、燃やすごみに混ぜて一緒に焼却することは行っていません。
なお、プラスチック製容器包装の分別・リサイクルに関しましては、法第六条に、「市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定められており、市民の皆さまに分別排出をお願いしています。
資源循環局政策調整部政策調整課
電話:045-671-2503 FAX:045-550-4239
Email:sj-seisaku@city.yokohama.lg.jp
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819 FAX:045-662-1225
Email:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp
2025年2月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。