受付年月 | 2025年01月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 学校施設 > その他学校施設 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
学校施設を教育委員会が使用することは、「横浜市立学校施設使用規則」の目的内又は目的外のどちらですか。また、時間制限はありますか。
ご質問の「学校施設を教育委員会が使用することに関するルール」の「教育委員会」については「教育委員会に所属する行政職員」と扱い、お答えします。
「横浜市立学校施設使用規則」は、市立学校施設の目的外使用について定めた規則です。行政職員が行政財産である学校施設を業務で使用することは、「横浜市公有財産規則」の目的内使用にあたります。
時間制限については、施設管理者である学校長と協議のうえ、教育活動に支障のない範囲で使用しているものと思われます。
教育委員会事務局施設部教育施設課
電話:045-671-3254 FAX:045-664-4743
Email:ky-shisetsu@city.yokohama.lg.jp
2025年2月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。