「市民の声」の公表


詳細内容

学校施設を教育委員会が使用する際のルールを教えてください

受付年月 2025年01月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 教育 > 学校施設 > その他学校施設
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

学校施設を教育委員会が使用することは、「横浜市立学校施設使用規則」の目的内又は目的外のどちらですか。また、時間制限はありますか。

回答

ご質問の「学校施設を教育委員会が使用することに関するルール」の「教育委員会」については「教育委員会に所属する行政職員」と扱い、お答えします。

「横浜市立学校施設使用規則」は、市立学校施設の目的外使用について定めた規則です。行政職員が行政財産である学校施設を業務で使用することは、「横浜市公有財産規則」の目的内使用にあたります。

時間制限については、施設管理者である学校長と協議のうえ、教育活動に支障のない範囲で使用しているものと思われます。

問合せ先

教育委員会事務局施設部教育施設課
    電話:045-671-3254  FAX:045-664-4743   Email:ky-shisetsu@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年2月14日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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