受付年月 | 2025年01月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅管理・運営 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市内の市営住宅の自治会長(住宅管理運営委員会の会長職)に従事する入居者は、その在任期間中の住宅使用料は月額10,000円としてください。旧来からのボランティア的発想を基本として、今後も自治会活動、住宅管理運営の実行を自治体が住民に求めていくことは、少なくとも会長職においては極めて困難です。会長としての活動が必要なものであるならば、副業として認め、予算も含め、それに見合った措置を取るべきです。
いつも住宅管理運営委員会会長としての活動にご尽力いただき、ありがとうございます。市営住宅の家賃(住宅使用料)は、その計算方法や計算式の構成要素が法令で規定されています。そのため、会長個人にかかるご負担を家賃に反映させることは出来ない仕組みとなっていますことをご理解ください。
また、住宅管理運営委員会の活動は、会長のみが行う内容ではなく、入居者一人ひとりが担うものです。共用部分の維持管理については、入居者の皆様で話し合っていただいた上で、継続して運営ができるよう分担をしていただく必要があります。また、会長を含む役員についても、委員会則で任期を決めていただく等、負担が集中しないよう皆様でご協力をお願いします。
本市としても、すべての入居者のみなさまに住宅管理運営委員会の活動へ積極的に参加するよう、周知を図っていくとともに、管理運営委員会が活動しやすい環境づくりに努めていきます。
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2923 FAX:045-641-2756
Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.lg.jp
2025年2月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。