受付年月 | 2025年01月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅管理・運営 |
対応区分 | 今後検討 |
(質問1)横浜市営住宅の共用部分代行管理制度の項目のうち、公共料金の支払いと中低木のせん定・草刈りについては、一律、横浜市に管理を移管してください。それに伴い、1世帯あたりの住宅使用料(または共益費)を月額1,000円程度増額することを提案します。
(質問2)共用部分代行管理制度の初回申込み件数と、希望管理項目を教えてください。
(質問3)回答2を受け、現時点見直し策はありますか。また、見直し策と今回提案した見直し案の実現性の度合い、実施した場合の効果の度合いに分け、両者の優劣について回答をください。
(回答1)公営住宅は、入居者により住宅内共用部分について維持管理をしていただくことが根拠法令において定められています。高齢化に伴う維持管理の課題については、『市営住宅共用部分代行管理および共益費徴収制度』により、入居者による共用部分維持管理の条件を満たしつつ、課題解消の一助として活用いただいています。また、特定のメニューを選択式にせず、市の管理にするというご意見については、様々な状況に置かれた市営住宅それぞれの実態を鑑み、各住宅に即したメニューを選択できるという自由度の高い制度のつくりとなっています。
(回答2)令和7年度4月から『市営住宅共用部分代行管理および共益費徴収制度』を開始する住宅は3住宅です。また、3住宅から申込のあった管理項目は、1.公共料金の支払い、2.共用部分の清掃、4.中低木のせん定・草刈り等、5.照明の管球交換 です。これらはあくまで各住宅の様々な状況に応じ選択していただいた結果であり、他の住宅に必ずしも当てはまるものではありません。
(回答3)
当制度については、令和7年度の申請実施状況から課題点を把握し、見直しを検討していきます。本市としても、より利用しやすい制度の実現に向け引き続き取り組んでいきます。
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2923 FAX:045-641-2756
Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.lg.jp
2025年2月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2025年12月を目処に検討予定
令和7年度の申込結果に基づき課題点を把握し、見直しを検討して参ります。