受付年月 | 2025年01月 |
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要望区 | 瀬谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
商店街にある複数の店舗が店舗前に灰皿を置いているため、店舗前を通行するだけで受動喫煙となります。対策をお願いします。
本市では、健康増進法に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。
同法では屋外での喫煙について法的な規制・指導等はできませんが、多数の人が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならないとされています。
ご意見に基づき市職員の調査したところ、店頭に灰皿が設置されている施設が複数あることを確認しました。そのため、1月31日に各施設を訪問し、管理者に対して同法の趣旨をお伝えして、灰皿の撤去を依頼しました。撤去に至らなかった施設に対しては、周囲の状況に配慮していただくよう依頼しました。
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-4783 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
2025年2月5日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。