| 受付年月 | 2025年01月 |
|---|---|
| 要望区 | 金沢区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
| 対応区分 | <最新> 要望等を受けた後に実施しました <初回公表時点> 今後検討 |
近くの電柱に多くの犬が尿をし、不衛生です。排尿は条例違反であることを周知する掲示をしてください。
「横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(以下、『条例』とします。)」では、犬の飼い主の遵守事項として、「犬を道路、公園その他の公共の場所において移動し、又は運動させるときは、当該犬が排せつしたふんを処理するための用具を携行するとともに、当該ふんは、当該用具を使用して、直ちに当該場所から除去すること。」とあります。したがって「公共の場所において、ふん尿をさせないでください」と条例で規定されていないため、犬にふん尿をさせ、後片付けをする飼い主へ条例違反であると指導することはできません。
なお、本市では動物愛護センターが「犬のふん始末啓発プレート」を作成していますが、今のところ改める予定はなく、金沢区役所でも作成する予定はありません。
また、啓発プレートを電柱に貼るには、その所有者へ許可を得なければならず、本市で一方的に電柱に啓発プレートを貼ることはできません。
毎年3月に犬の飼い主向け狂犬病予防注射の案内を発送しており、犬の排せつについて言及したチラシを同封しております。チラシや広報などを利用して今後も犬の飼い主へ向けた啓発に取り組んでいきます。
金沢区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-788-7873 FAX:045-784-4600
Email:kz-eisei@city.yokohama.lg.jp
2025年2月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2026年1月8日
2025年4月に実施しました
該当する町内会に犬の飼い主のマナー向上に関するポスターの回覧を依頼しました。