受付年月 | 2025年01月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 職員の不祥事 > 職員の不祥事 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
教職員の懲戒処分について、今後、処分日や所属する事務所の情報は発表されますか。また、処分は裁判の判決後に行うのでしょうか。合わせて、2019年に傍聴動員が行われた事件の教員の懲戒処分についての記者発表資料を教えてください。
本市では、原則、全ての懲戒処分を処分日に方面名等も含めて公表しています。わいせつ事案等においては、被害者が特定されうる情報を除いて公表しますが、被害者が児童・生徒であり、被害者又はその保護者が公表を望まない場合において、これらの措置を講じても、処分日に公表することで被害者のプライバシー保護が十分に果たせなくなる恐れがあると判断した場合のみ、限定的に公表の例外措置を運用しています。
教職員の懲戒処分の公表においては、行政の説明責任と被害を受けた児童生徒のプライバシー保護とのバランスを図っていくことが重要だと考えています。
また、裁判の判決を必ずしも待たなくとも、懲戒処分を付すべきと判断される場合は、個々の事案に応じてしかるべき時期に処分を行っています。
なお、2019年の事案については、対象教職員が失職しており、懲戒処分を行っていません。
教育委員会事務局教職員人事部教職員人事課
電話:045-671-3244 FAX:045-681-1413
Email:ky-kyosyokujinji@city.yokohama.lg.jp
2025年2月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。