「市民の声」の公表


詳細内容

PTA会費を学校が代理徴収する場合の法的根拠を教えてください

受付年月 2025年01月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 教育 > 教育内容 > PTA
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

PTA会費を学校が代理して徴収する場合、どのような法的根拠によって行っているのか、業務委託契約をしているのか、教えてください。

回答

一般的にPTA会費の徴収を学校が行っている場合は、民法の規定に基づいてPTAがPTA会費の徴収事務を学校に委任していると考えられます。

問合せ先

教育委員会事務局東部学校教育事務所教育総務課
    電話:045-411-0603  FAX:045-411-0613   Email:ky-tobusomu@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年1月23日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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