受付年月 | 2025年01月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民利用施設 > コミュニティハウス > コミュニティハウス管理・運営 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市と契約する公営施設で働く人にも、横浜市の「不正防止内部通報制度」を利用できるようにしてください。
「不正防止内部通報制度」は、本市職員等が本市の事務事業上の法令違反行為等を職務上知りえた場合に通報するための窓口として設けられています。上記の趣旨に則っている場合には、委託等の取引契約により本市に労務を提供する者や指定管理業務に従事する者も通報対象者に含まれます。
一方で、本市の事務事業に直接関わりのない、委託等の取引契約事業者や指定管理者の法人内部の組織運営に係る事案については、本市の事務事業上の法令違反行為等を対象とする本制度の趣旨になじまないため、そのような通報をされた方まで対象者の範囲に含めることは難しいことをご理解いただきたいと思います。
総務局コンプライアンス推進室コンプライアンス推進課
電話:045-671-2329 FAX:045-663-3201
Email:so-comp@city.yokohama.lg.jp
2025年1月31日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。