受付年月 | 2024年12月 |
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要望区 | 鶴見区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 土地利用 > 市街化区域・用途地域等 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
第一種住居地域にある自宅に近接して5階建ての建築物が建設されたために、工事の騒音、粉じん、地盤沈下等の被害がありました。生活騒音にも困っています。住環境が悪化しないよう建築基準の見直しをしてください。
高さの最高限度については、昭和45年6月に「建築基準法」が改正され、新たに用途地域が定められたことに合わせて、用途地域ごとに法で定められていた高さの最高限度(住居地域:20m、商業地域・準工業地域・工業地域:31m)が撤廃されました。
本市では、法改正をうけ、従来の建築物の高さ制限をなるべく残しながら、居住環境及び都市環境の保全を図るため、昭和48年12月に工業専用地域を除く用途地域に、高度地区による高さの最高限度を定めています。
ご相談をいただいた地域については、昭和45年以前は住居地域に指定されていたため、法に基づき高さの最高限度は20mとなっていました。「建築基準法」改正後、新たな用途地域を指定する際、建築物の用途が混在しており、主に住宅専用の用途地域を指定する基準には該当しなかったことから、継続して住居地域(現在は第一種住居地域)となり、あわせて高度地区により高さの最高限度を20mとしています。
建築局企画部都市計画課
電話:045-671-2658 FAX:045-550-4913
Email:kc-toshikeikaku@city.yokohama.lg.jp
2025年1月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。