受付年月 | 2025年01月 |
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要望区 | 南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
店舗店頭での喫煙による副流煙が店舗裏の公道に流れてきて困っています。この公道は、中学校の通学路なので、副流煙が中学生に悪影響を及ぼす恐れがあります。
店舗の本社に禁煙の表示をお願いしたところ、節度ある喫煙であれば店頭での喫煙は問題ないということで応じていただけませんでした。横浜市から店舗に対し「喫煙を控える旨」の掲示をするようにお願いしていただけないでしょうか。
本市では「健康増進法」に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。
同法では、屋外での喫煙について法的な規制・指導等を行うことはできませんが、全ての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。
ご指摘の施設に対しご意見を共有し、本市作成の看板による注意喚起を提案したところ、管理者より了承いただけたため、施設敷地内に「この場所での喫煙はご遠慮ください」という内容の看板を複数掲示しました。
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-4783 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
2025年1月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2025年1月に実施しました