受付年月 | 2024年12月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 議会 > 議会 > 議会 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
請願を提出し、議会傍聴時に意見陳述を要望しましたが、多くの議員が「請願書により請願内容が理解できるため、口頭陳述は不要」と断りました。横浜市会ではこのようなことが当たり前に行われていますが、感心できない慣例なので、改める必要があると思います。
請願の提出者から口頭陳述許可願の提出があった場合には、該当の委員会において許否を決定していますのでご理解ください。
なお、請願者(・陳情者)の意見陳述の取扱いについては、議長諮問に係る議会運営の検討項目として市会運営委員会において検討を行い、その結果、「現行どおりとする(委員会でその許否を決定する)」ことを令和6年10月22日開催の市会運営委員会で決定しています。
議会局市会事務部議事課
電話:045-671-3045 FAX:045-681-7388
Email:gi-giji@city.yokohama.lg.jp
2025年1月8日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。