受付年月 | 2024年12月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 教育内容 > PTA |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
PTAによる学校施設の利用には、横浜市立学校施設使用規則に基づく手続きが必要だと思いますが、確認できる分の件数を教えてください。PTAが主体となって企画・運営するイベントや講習会、役員会、委員会、広報誌の作成に関する会議や作業等を含めて、ご回答ください。
学校施設の目的外使用はすべて区長または学校長に許可申請を提出してその許可を得なければならないとされていますが、「横浜市立学校施設使用規則の運用について」において、PTAによる学校施設の使用については目的内使用として学校長が取り扱うこととなっており、目的外使用の手続きは適用されないものと考えます。
教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3278 FAX:045-681-1414
Email:ky-gakkoushien@city.yokohama.lg.jp
2025年1月15日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。