受付年月 | 2024年12月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > その他情報公開 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
議事録の開示請求にあたり発言者氏名が不開示とされる場合があるので、全国の自治体ではどうなのか調査をしています。国においては、「懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名について」があります。横浜市にはこうした資料をふまえた同様の定めはありますか。
本市では、国の「懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名について」と同様の規程等はありませんが、条例を設置根拠とする附属機関には当たらない、いわゆる懇談会の会議録についても、行政文書に該当すれば「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」に基づき公開・開示されることになります。
また、同条例では個人情報に関わる内容や、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等がある場合は不開示とすることができるとしており、懇談会における会議録の公開・開示についても、同条例に基づきその都度所管部署において適切に判断していくことになります。
以上のことから、今後も国と同様の規程等を定める予定はありませんが、行政文書の原則公開の考え方のもと、引き続き適切に情報の公開・開示を行っていきます。
総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課
電話:045-671-2118 FAX:045-664-5917
Email:so-gyosei@city.yokohama.lg.jp
2025年1月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。