受付年月 | 2024年12月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 広報・広聴・市民相談 > 広聴 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
「市民の声」事業の実施に関する取扱要綱の第5条第2項第1号に該当し受付をしない場合、どのように処理するのか教えてください。投稿者には説明があるのでしょうか。
また、市政ダイレクト広聴として受け付けた場合は、回答や公表はされるのでしょうか。
「市民の声」事業の実施に関する取扱要綱第5条第2項第1号の規定により非受付事項に該当すると思われる内容の投稿があった場合の処理の流れは、同要綱第5条第2項に記載のあるとおりです。
また、市政ダイレクト広聴としての受付については、同要綱第5条第4項及び「『市民の声』の公表の実施に関する取扱要綱第3条に記載のあるとおりです。
市民局総務部広聴相談課
電話:045-671-2354 FAX:045-212-0911
Email:sh-kochosodan@city.yokohama.lg.jp
2024年12月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。