受付年月 | 2024年12月 |
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要望区 | 神奈川区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市民税・県民税の一括納税の納付書が届き、一括支払いが難しい状況のため、神奈川区役所税務課に分納の相談をしたところ、分納には応じないとかなり厳しい口調で言われ、説明もありませんでした。滞納しないために電話したにも関わらず滞納者と言われ、給料を差し押さえるとも言われ、傷つきました。なぜこのような対応をするのでしょうか。
市民税・県民税の分納のご相談のお電話をいただいた際に、説明が不足し、また失礼な発言によりご不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ありませんでした。
市税は定められた納付の期限(納期限)までに納付していただくため、原則として納期限前の分納はお受けしておらず、期限内の納付をお願いしています。また、市税の納付相談をいただく場合、ご本人様の納付能力を確認する必要があるため、勤務先や収入、生活状況等を詳しくお聞きしています。納期限を過ぎて未納の状態が続くと、財産調査や差押えなど、ご本人様にとって不利益な対応をせざるを得ない場合もありますので、その件についても事前にお伝えするようにしています。
ご相談される方に高圧的と受け止められないよう、それぞれの方の状況に配慮しながら、より丁寧な対応、分かりやすい説明を徹底します。
このたびはご不快な思いをさせてしまったこと、重ねてお詫び申し上げます。
神奈川区総務部税務課
電話:045-411-7072 FAX:045-320-1703
Email:kg-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2025年1月6日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。