受付年月 | 2024年12月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 教育内容 > PTA |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
PTAへの入会方法について、一度入会の形をとっている学校においては、保護者に対し入会の意思確認をせず入会扱いにしていると考えられますが、教育委員会事務局の見解を回答してください。
1 契約当事者の意思の確認なき契約は有効と考えるのか
2 契約当事者の意思の確認なき契約を無効と考える場合、学校施設の使用許可に際して、教育委員会事務局は施設管理者に対してその旨を意見したのか
3 契約当事者の意思の確認なき契約を無効と考える場合、当該団体に正当性が無いと考えるかどうか
4 加入しないことを希望する者に連絡を求める方式は、加入の自由の観点から法的に問題があると考えるがどうか
PTAは、保護者と教職員が協力して子どもたちの健やかな成長を支え合うことを目的に、その趣旨に賛同する保護者と教職員によって運営される任意の団体であり、各PTAの規約に基づき、組織や事業計画を定めて活動しています。
そのため、PTAへの入会もしくは退会については保護者本人の意思に基づいて行われるものであり、PTA活動の主旨を保護者の理解・協力を得ることで成り立つものであると考えます。
本件について当該の学校に現状を確認したところ、「現状では『PTAの加入は任意である』という内容を明示しておりますが、保護者の意思に基づいてPTAの入退会がされる方法について、今できることを一つひとつ考え改善し、時間をかけて検討を進めていきます。」とのことです。
教育委員会事務局ではこれまでも、PTAは任意団体であり、そのためPTAの入会もしくは退会については本人の意思によって成り立つものあることを、様々な機会を通じて周知していますが、引き続き、学校を通じて周知に努めていきます。
教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3278 FAX:045-681-1414
Email:ky-gakkoushien@city.yokohama.lg.jp
2025年1月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。