受付年月 | 2024年12月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > まちの美化 > ポイ捨て |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
タバコの吸い殻のポイ捨てがひどく迷惑しています。対策として路上喫煙者には罰則を設けたり、警察による取締りを強化してください。
本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、吸い殻の散乱と、たばこの火によるやけどや焼け焦げの防止を目的として、特に人通りの多い鶴見駅周辺や繁華街を喫煙禁止地区として指定し、本市職員が巡回し、違反者への指導を行っています。違反者は罰則(過料2,000円)の対象となります。それ以外の地域においては、立ち止まった状態での喫煙は、条例違反となりませんが、同条例において、市内全域で歩行中の喫煙をしないことに努めなければならないと定めているほか、吸い殻などのごみのポイ捨てを禁止しており、違反者には罰則(20,000円以下の罰金)が規定されています。しかしながら、この罰則を適用するためには、制度上、警察官による検挙など所定の手続きが必要となっているため、すべての違反者へ即座に罰則を科すことは現時点では難しい状況です。
なお、駐車場などの私有地内における維持管理については、管理されている皆様で行っていただくことが必要だと考えています。
清潔で安全な街をつくるため、いただいたご意見を関係機関等と共有し、連携しながら、ポイ捨て防止や喫煙マナー向上の啓発を強化し、環境改善を図っていきます。
資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課
電話:045-671-2556 FAX:045-663-8199
Email:sj-machibika@city.yokohama.lg.jp
2024年12月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。