「市民の声」の公表


詳細内容

幼児向けの本を破損した際の弁償費用を市で賄ってください

受付年月 2024年12月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 市民利用施設 > 図書館 > その他図書館
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

子どもたちが本が好きなのでよく図書館で本を借りていましたが、あるとき借りた本を破いてしまい、弁償することになりました。それ自体は仕方ないと思いますが、子どもなので本を破ってしまうことは起きうると思います。そのたびに弁償するかと思うと、図書館から足が遠ざかっていますが、家庭によっては本を購入できず、図書館を頼るしかないこともあります。幼児向けの本については、弁償の予算を市で賄うことはできませんか。基本方針に「子どもを連れて何度でも行きたくなる環境・施設を整えます」とありますので、子どもたちが図書と触れ合う機会を保てるよう、検討してください。

回答

本市では、「横浜市立図書館条例」第8条で資料の賠償について規定しています。小さなお子様が本を破いてしまうということはあると思いますが、図書館の資料は市民の皆様のものであり、多くの方がご利用されることをご理解いただきますようお願いします。

いただいたご意見は、今後の図書館運営の参考とさせていただきます。

なお、破損の程度によっては、図書館で修理が可能な場合もあります。お子様が本を破いてしまうようなことがありましたら、まずは図書館窓口へご相談ください。

問合せ先

教育委員会事務局中央図書館調査資料課
    電話:045-262-7336  FAX:045-262-0054   Email:ky-libkocho-c@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年12月17日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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