受付年月 | 2024年12月 |
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要望区 | 保土ケ谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 土地利用 > その他土地利用 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
ある土地を使用している事業者について、近隣住民は5年前から市に対して是正を訴えてきましたが、いまだ改善されずにいます。建築局・資源循環局・みどり環境局に対応をお願いしていますが、「違反建築物・定着物の撤去を先方に指導した過程を教えられない」「文句を言っている近隣住民の住所・氏名を教えたら対応する」等の回答がありました。いつまでたっても問題が解決されず住民の生活に負荷がかかったままですし、通報者の個人情報を教えなければ対応できないというのもおかしいです。
当該土地は市街化調整区域に指定されており、原則として建築行為が禁止されています。
当該土地に所在の建築物については、ご指摘のとおり都市計画法に適合していません。
今後も、違反者の責務において当該地を適法な状態にするよう、引き続き指導を行っています。
なお、建築物に係る指導の状況や内容については、住所・氏名をご提供いただいた場合であっても、是正指導の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えできません。
注)建築物とは、建築基準法第2条第一号に定義されているものとご理解ください。
建築局建築監察部違反対策課
電話:045-671-3856 FAX:045-664-2667
Email:kc-ihantaisaku@city.yokohama.lg.jp
2024年12月18日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。