受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 青葉区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園運営・サービス |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
育休中はきょうだい児の保育時間が短くなると聞きました。
生後間もない赤ちゃんの世話をしながら、きょうだい児の育児と家事に追われるため、保育の時間が短縮されると困ります。今までどおり標準時間で預かってほしいです。
「子ども・子育て支援法施行規則」第一条の五第一項第九号において、育児休業中に上のお子さんが既に利用中の施設の利用継続を希望し、当該育児休業の間に継続して利用することが必要であると認められる際に、育児休業中の同一保育所等での利用継続が可能とされています。
利用可能な時間の認定については、本市では「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」(以下、「基準」とします)を定め、育児休業期間中に保育所等を利用する際において、月64時間以上120時間未満の就労と同様に、短時間認定を行うこととしています。
就労中の方は就労時間によって短時間認定と標準時間認定に分かれますが、標準認定を受けるためには、月120時間以上就労する必要があるため、育児休業期間中に保育所等を利用する場合は、多胎児に係る育児休業中の場合を除き短時間認定とさせていただいています。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年12月6日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。