受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 青葉区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 幼稚園 > その他幼稚園 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
育休中はきょうだい児の保育時間が短くなると聞きました。生後間もない赤ちゃんの世話をしながら、きょうだい児の育児と家事に追われるため、保育の時間が短縮されると回りません。今までどおり標準時間で預かってください。
幼稚園・認定こども園の市型預かり保育(わくわく!はまタイム)は、就労や病気などで園の正規教育時間の前後に家庭で保育ができない場合に、預かり保育を利用することができる制度です。しかしながら、育児休業中の場合は保育の必要性に該当しないため、利用できません。
なお、幼稚園・認定こども園によっては、上記制度とは別に、育児休業中であっても、園独自で実施する預かり保育を利用することができる場合があります。施設等利用給付認定(2号認定)をお持ちの場合には、園独自の預かり保育の利用にかかる保育料について、後払いで無償化を受けることが可能ですので、育児休業に入るまでに、お通いの幼稚園及び園の所在地の区役所にご相談ください。
ご意見については、今後の本市の子育て支援を充実させていくための参考とします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課
電話:045-671-2085 FAX:045-664-5479
Email:kd-unei@city.yokohama.lg.jp
2024年12月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。