受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 交通・道路 > 交通安全対策 > その他交通安全対策 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
点滅式のライトをつけた自転車が増えています。そのような自転車が向かってくると、ライトがまぶしく一瞬何も見えなくなります。横浜市は規制しないのでしょうか。
自転車の前照灯(ライト)については、神奈川県道路交通法施行細則第7条で、「夜間において前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。」と規定されています。
また道路交通法第52条第2項では、「他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、前照灯の光度を減じ、また照射方向を下向きにするなどの操作をしなければならない。」とされています。
このような交通規制に関することは、横浜市内のみ条例による規制を設けるのではなく、神奈川県や全国統一的に規定することが望ましいと考えるため、本市において条例を制定する予定はございません。
本市としては、引き続き、自転車の交通ルールやマナーの啓発に努め、市民の皆様が安全に安心して道路を利用できるように取り組んでいきます。
なお、神奈川県道路交通法施行細則については、神奈川県公安委員会の所管となりますので、お近くの警察署へお問合せください。
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-2323 FAX:045-550-4892
Email:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
2024年11月29日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。