「市民の声」の公表


詳細内容

「企業立地促進条例」などについて要請します

受付年月 2024年10月
要望区 全市
事業名 市長陳情
内容分類 経済・産業 > 産業振興 > 企業・商業施設誘致
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

2027年まで延長することが決定された「企業立地促進条例」ですが、「予算編成の歳出改革基本方針」にて市民本位・市民中心の予算案の編成が謳われている中、当該条例による市の助成は本当に市民中心のものとなっていのか、以下の点について回答をお願いします。

1.今回の延長決定の前に出された「企業立地促進条例の実績及び現状と課題について」(2023年12月14日)に即してお答えください。

(1) 実績として、特にみなとみらい21地域の街区開発に貢献したことが強調されていますが、その根拠は何ですか。助成がなければみなとみらい21地域の街区開発はできなかったのでしょうか。助成を受けなくても当該地域に立地した企業は多かったのではないでしょうか。

(2) 効果として、「約4万4千人の雇用増」「建設・設備投資は累計で約6,054億円」「事業活動は年間で約802億円の発注」「累計で税収は約777億円」と記されていますが、この数字はどのように計算されたものかそれぞれ具体的にお答えください。

2.第6期の期間終了直前の2024年3月29日、ホテル「コンラッド横浜」の新設に対して40億円もの助成が決定されたとのことですが、このような、ほとんどの市民が利用することのない高級ホテルの建設に対して市が高額助成をする必要があるのでしょうか。富裕層に来てもらえる横浜にすることは市民の利益にどうつながるのでしょうか。民間に任せればよいと思いますし、一部の事業者に偏った支援をするのは不公平だと思います。認定にあたり、どのような審査をされたのか、また駆け込みでの認定となったのはなぜですか。

3.第6期と第7期では助成率や上限額がかなり異なります。助成内容を変更した理由について具体的にお答えください。また、2024年度の現在までの助成認定内容を明らかにしてください。

4.横浜市の「企業立地促進条例」に関するウェブページには、「固定資産を取得する場合」について「一定の条件(事業計画、投下資本額など)を満たす事業計画を持つ企業に対して助成金を交付」とあります。この条件を満たす事業計画であればすべて助成されるのですか。またその審査は具体的に誰がどのように行っていますか。

5.横浜市は、関内駅前地区の再開発にも210億円にのぼる助成金支出を決定しました。決定内容を伝える説明資料の中に、「グローバル企業本社・研究開発拠点等の業務機能や、職住接近型の高規格な賃貸住宅、商業施設を整備する」とあり、「企業立地促進条例」の「一定の条件」とも重なる部分があると思われます。再開発事業に「企業立地促進条例」が適用され助成が認められることはないのでしょうか。

6.横浜市は再開発や大規模開発、「企業立地促進条例」による企業支援に長期にわたって巨額の財政支出を行っています。あまりにも企業が優遇され、また一部の者に偏っており不公平が生じているのではないでしょうか。その姿勢を是正し、市民本位・市民中心のものとするよう要請します。

回答

1.(1)について

横浜市企業立地等促進特定地域等における支援措置に関する条例(以下「条例」とします。)で定める13の企業立地等促進特定地域のうち、みなとみらい21地域で認定した事業計画数は最多であり、企業が本社、研究所、賃貸業務ビルなどの立地に際して、条例を活用いただき、同地区の街区開発を推進してまいりました。

また、各都市が企業誘致を行うなか、認定企業からは、本市の支援制度が横浜立地の意思決定の後押しとなっているとの声を頂戴しております。

1.(2)について

雇用者数、建設・設備投資額及び発注額につきましては条例の認定を受けた各企業から報告いただいた数値を、税収額につきましては本市で把握している数値を、それぞれ累計しています。

各数値の説明は次のとおりです。

・「雇用者数」は、事業開始前後で増加した、認定事業に係る雇用者の数

・「建設・設備投資」は、認定した企業立地等に係る建設投資や設備投資の発注額

・「事業活動に伴う発注額」は、認定事業の操業等に係る発注額

・「税収額」は、認定事業に係る固定資産税、都市計画税、法人市民税、事業所税の額

2.について

一定水準のホテルの立地により、建設・設備投資や事業活動に伴う様々な発注、雇用者が増えることに伴う経済効果のほか、宿泊者による消費などが発生します。また、MICEの呼び込み、都市ブランドの向上など、様々な付帯的な効果も期待できます。

事業計画の認定に当たっては、条例に基づき、企業立地等が横浜市経済の発展に資すると認められること、企業立地等に係る資金計画が事業者の経営の状況に照らして適切であること等に該当するか否かについて審査基準により確認・審査しています。

なお、本条例につきましては、申請した日に有効な条例が適用され、事業計画の実現可能性を見極めながら、事務効率も踏まえ、概ね年3回認定を行っています。

3.について

最大50億円であった助成上限額を、他都市との競争力維持を図りながら、みなとみらい21地域の開発進捗率を踏まえ、30億円に引き下げました。

また、分野(脱炭素)、機能(研究開発)、地域(重点5地域)で重点化を図り、助成率・上限額を高く設定し、それ以外は引き下げました。

令和6年度の現在までの認定内容につきましては、本市ホームページにて、認定について発表するとともに、認定事業者一覧も掲載しているので、こちらをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/keizai/2024/0814kigyoricchi.html

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/keizai/2024/1105kigyoricchi.html

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/yuchi/support/seido/ninteiitiran.html

4.について

申請された事業計画につきましては、条例に基づき、企業立地等が横浜市経済の発展に資すると認められること、企業立地等に係る資金計画が事業者の経営の状況に照らして適切であること等に該当するか否かについて審査基準により確認・審査し、横浜市事務決裁規程に基づき、本市として認定又は非認定を意思決定します。

5.について

一般論となりますが、本条例の認定を受けることができる大企業者につきましては、条例第2条第3号及び施行規則第3条に規定されており、都市再開発法に定められた市街地再開発組合につきましては、対象外となります。

6.について

本条例は適用期限のある制度で、平成16年度の制定以降、企業の立地を取り巻く環境変化等を踏まえ、6回の改正を行ってまいりました。

現行条例は令和9年度末で期限を迎えるため、その後のあり方につきましては、実績や効果を踏まえ、しかるべき時期に改めて横浜市会にお諮りし、決定します。

問合せ先

経済局ビジネスイノベーション部企業投資促進課
    電話:045-671-2594  FAX:045-664-4867   Email:ke-kigyo@city.yokohama.lg.jp

都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
    電話:045-671-3516  FAX:045-651-3164   Email:tb-mmhigashikanarin@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2024年12月3日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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