受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 港北区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園施設建設・整備 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
市外の認可保育園から市内に転園する場合に減点評価しないで、むしろ加点してください。育休中でも転園ができるようにしてください。そもそも保育園が足りていないので増やしてください。現実問題として困っている状況を窓口の方も理解してください。
本市では、保育の必要度に応じた優先順位の基準として「横浜市給付認定及び利用調整に関する基準」を定め、申請時における保育の必要性が高い方から優先して入所するという基本的な考え方に基づいて利用調整を行っています。
転園申請時の調整指数については、既に就学前まで保育の手段があるご家庭と、いずれの保育所にも入れていないご家庭との差を設けているものです。常に多くの方が保育所等の入所を希望されている本市の状況では、既に通っている園の所在地によって当該基準の適用に差を設けることは難しいと考えています。
なお、転居を伴う又はきょうだいを同一の保育所等に揃えるための申請の場合には、転園時のマイナスの調整指数は付与しない取扱いとしていますので、下のお子様の新規申請時に転園をする場合にはマイナスの調整指数は付与されません。
育児休業中の利用継続については、子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1項第9号に基づき判断していますが、子どもの発達上環境の変化が好ましくない場合などを考慮して、上のお子様が同じ保育所の利用を希望する場合にのみ適用される規定ですので、上のお子様の転園を希望される場合は復職を前提としていただくようにご案内しています。
保育所等の利用においては、保育を必要としているすべての方が、ご希望の時期にご希望される園への入所が叶わない場合もあり、入所までのお手続きの中でご不安な思いやご負担をおかけしていること、申し訳ありません。ご意見は、今後の参考とします。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2024年12月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。