受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 教育内容 > PTA |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
2024年8月の市民の声の投稿において、PTAへの入会について、「学校では児童数が多く、事務の煩雑さを軽減するために一度入会の形をとり、入会されない方はご連絡をいただいたうえで削除していく方式を取っています」と回答していますが、「消費者契約法」上、保護者の意思確認前に入会の形をとることは問題があると考えます。契約なき入会を横浜市教育委員会は良しとして許しているのでしょうか。もしそうであるのなら、どのような根拠があるのかご回答をお願いします。
PTAは任意団体として、本人の意志による参加(任意加入)で成り立つものであり、入退会は自由です。教育委員会では、PTAを適正に運営し、保護者の皆様からの誤解を招いたり、不信感を抱かれたりすることのないように、このことを入学式やその他の機会においても周知し、保護者の皆様からのご理解・ご協力を得ることを学校及びPTAに対して求めています。
PTAの任意性について正しい情報が伝わるように、継続的に学校への通知を発出していますが、引き続き、学校を通じた周知に努めていきます。
教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3278 FAX:045-681-1414
Email:ky-gakkoushien@city.yokohama.lg.jp
2024年11月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。