受付年月 | 2024年11月 |
---|---|
要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 教育内容 > PTA |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
PTAによる学校施設使用の根拠は「学校教育法」第137条との回答でした。「学校教育法」第137条の「公共のため」とは、当該団体の活動が公平に利益をもたらすものであることを意味すると考えますが、横浜市教育委員会の見解を教えてください。
「学校教育法」第137条における「公共のために」についてですが、その定義は条文に明記されておらず、状況に応じて判断するため、一概にお答えできるものではありません。
なお、学校施設の使用の根拠について、「学校教育法」第137条に基づき利用と回答しましたが、このほか、「横浜市立学校施設使用規則の運用について」において、PTAの活動による施設の使用については、学校長が取り扱うことと規定されているので補足させていただきます。
教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3278 FAX:045-681-1414
Email:ky-gakkoushien@city.yokohama.lg.jp
2024年11月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。