受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > まちの美化 > ポイ捨て |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
歩きたばこ等をかなり目にすることが多いです。もっと分かりやすい注意喚起や罰則を含めた取締りを導入したほうがよいのではないでしょうか。
例えば、喫煙禁止地区となっている桜木町駅南改札西口でも吸っている人がいます。喫煙禁止地区内では、罰則ありでの取締りの実例をつくってしまった方が良いのではないでしょうか。指導員の注意がされていると理解していますが、分かりやすい標識や取締りの実例が必要かと思います。
喫煙禁止地区外では、周りの人にたばこの煙を吸わせないようにする配慮義務(受動喫煙防止)について、分かりやすい標識を増やすなど浸透させる策が必要だと思います。
喫煙者がいる限りは、適切な喫煙所を設置することは不可欠だと思いますが、非喫煙者や子供も行き来するような場所には設置しないようにしてください。
本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、市内全域で吸い殻のポイ捨てを禁止し、歩行中の喫煙をしないよう努めなければならないと定めています。
また、火のついたたばこによる、やけどや焼け焦げの防止、吸い殻のポイ捨ての防止を目的に、桜木町駅周辺地区をはじめ、特に人通りが多い市内8地区を喫煙禁止地区に指定し、本市の職員が巡回し、違反者への指導を行っています。
違反者への罰則(過料2,000円)はありますが、限られた人員と時間で巡回を行うなか、罰則を強化するよりも、より多くの喫煙者に注意等を行うことで、喫煙ルールの浸透を図り、喫煙禁止地区の取組を強化することとしています。
桜木町駅南改札西口の喫煙状況について、喫煙禁止地区等指導員と情報を共有し、巡回コースを改善していく等、喫煙ルールの徹底とマナー向上に取り組んでいきます。
また、喫煙禁止地区以外の場所でも、同条例に基づき、吸い殻などのごみのポイ捨てを禁止しており、違反者には罰則(20,000円以下の罰金)を規定しています。しかしながら、この罰則を適用するためには、制度上、警察官による検挙など所定の手続きが必要となっているため、すべての違反者へ即座に罰則を科すことは難しい状況です。
そのため、掲示物やパトロールを通じて、喫煙マナー向上とルールの周知を続けていきます。
喫煙所についてですが、喫煙禁止地区では、地区内における路上喫煙や吸い殻のポイ捨てを防止するために、喫煙所を設置しています。
喫煙所をご利用いただくことが、喫煙禁止地区の取組に実効性を確保しているものと考えていますので、地区内に設置していますが、喫煙禁止地区そのものが人通りの多い地区を指定しているため、人通りが少ない場所での喫煙所候補地の確保は難しいところです。
また、外に煙が出ない対策として密閉型喫煙所への変更などの方法が考えられますが、空調設備などの設置により維持管理に費用がかかることや、有効面積が少なくなることなどの課題があります。
そのため、空気中で煙が十分に希釈されるよう高さのあるパーテーションで囲った喫煙所を設置していますが、現状では、完全に煙や臭いを取り除くことは難しい状況となっています。
いただいたご意見の内容は、今後の喫煙所運営の参考とさせていただきますので、ご理解くださるようお願いします。
資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課
電話:045-671-2556 FAX:045-663-8199
Email:sj-machibika@city.yokohama.lg.jp
2024年11月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。