受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 保健・衛生・医療 > 保健 > 健康づくり |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
桜木町周辺の喫煙禁止地区以外のエリアで、歩きたばこやポイ捨てが多いです。
受動喫煙防止のための配慮義務について理解がまったく広がっていないのではないか、また、歩きたばこをしないよう「努めなければならない」という言葉の縛りが薄いため、結局効果がないのではないか、と感じます。
市はガイダンスを出すのであれば、分かりやすい標識を増やすなど、それを徹底させる努力をする必要があると思います。
本市では、「健康増進法」に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。
同法では駅周辺など屋外の喫煙について法的な規制・指導等はできませんが、全ての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされており、ご指摘のとおり配慮義務についての理解が必要であると考えています。
そのため本市では、喫煙をする際に周囲へ配慮していただくよう、看板やポスターを作成して受動喫煙が懸念される場所等に設置するとともに、ソーシャルメディア、公共交通機関等の広報媒体を活用して受動喫煙防止に関する周知啓発を実施しています。
「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づく喫煙禁止地区以外の場所における屋外での喫煙については、いただいたご意見も含め全市的にさらなる徹底が必要と考えます。わかりやすい表示を増やすなど対策を進め、引き続き周囲に配慮いただくよう周知に取り組んでいきます。
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-4783 FAX:045-663-4469
Email:kf-jyudokituenboshi@city.yokohama.lg.jp
2024年11月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。