受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
10月から社会保険に加入するため国民健康保険証を区役所へ返還しましたが、10月中に利用した保険の横浜市負担分を市へ返還し、その分を協会けんぽへ請求するよう案内されました。市が社会保険へ直接請求するほうが明らかに手間と時間を省略できると思います。
資格喪失後に国民健康保険から医療費の給付を受けた場合、民法第703条の規定により、その給付費を返還していただく必要があります。
これについて、横浜市国民健康保険が請求権を有しているのは、給付を受けている被保険者となりますので、給付を受けていない協会けんぽ宛に直接請求することはできません。
ただし、保険者間調整という制度を利用することで、横浜市国民健康保険と協会けんぽ同士で直接やり取りをすることが可能となります。保険者間調整を行うには、被保険者が協会けんぽに対して有する療養費等の請求、受給する権利について横浜市国民健康保険に委任及び同意していただく必要があります。
手続については、請求元である区役所保険年金課が行いますので、保険者間調整を希望される場合は、お手数ですが、区役所保険年金課までお問い合わせくださるようお願いします。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2024年11月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。