受付年月 | 2024年11月 |
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要望区 | 神奈川区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園手続・基準 |
対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
ある保育園は休日保育の申込締切日を独自に決めており、横浜市のウェブページで設定されている締切日よりも早い締切日を提示されました。また、休日保育で預かる子どもについても、普段の保育や休日保育で預かったことがある子どもを優先して選ぶと言われました。書類提出も横浜市のウェブページに載っている様式以外の用紙も要求されました。
休日保育は横浜市として運営しているにも関わらず、運用ルールが保育園の独自すぎるのではないでしょうか。各保育園が横浜市の運営に準じて行うべきです。
休日保育の利用申込みについて、ご迷惑・ご不便をおかけし申し訳ございません。
休日保育の利用申込みについては、前月10日までとなっておりますが、本市のウェブページでは10日が土日・祝日の場合は、休日保育実施施設の問合せ受付時間が土日・祝日を除いているため、次の平日で利用申込締切日を記載しています。利用申込締切日である10日が土日・祝日の場合の取扱いについて、休日保育実施施設へ改めて周知し、本市のウェブページと施設の設定する日付が相違することがないように改善に取り組んでいきます。
また、休日保育の受け入れの判断について、利用希望が多く、申込みのあったお子様全員を受け入れることができない場合は、休日保育の必要性等に応じて受け入れの調整を施設が行っています。
休日保育の受け入れの調整方法については本市からガイドラインを示しており、年間を通じて、毎月休日等に定期利用されているお子様を優先することとしています。これは休日保育の対象は原則、休日等に常態的に保育が必要なお子様を対象としているためです。
優先順位が並んだ場合は、「月の利用日数が多い世帯優先」や「在園児童優先」などの基準を設け、利用登録申請受付時に施設から申請者に事前に説明いただくこととしています。
いただいたご意見を踏まえ、改めて休日保育実施施設にガイドラインを周知いたします。
なお、上記保育の必要性の判断のために1から4号様式以外の確認ができる資料を求められる場合もありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
引き続き利用者の方々のご意見などを参考に、休日保育事業の改善等に取り組んでいきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課
電話:045-671-3564 FAX:045-664-5479
Email:kd-unei@city.yokohama.lg.jp
2024年11月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2024年11月に実施しました
休日保育の利用申込締切日が土日・祝日の場合の取り扱いと受け入れの判断についてのガイドラインを休日保育実施施設に周知しました。