受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 瀬谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 選挙 > 選挙 > 選挙 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
瀬谷区役所に選挙の投票に行った際、私の前の人が、同行した子どもに投票用紙を投函させているのを見かけました。これは「公職選挙法」に違反した行為なので、無効票とするべきではないですか。
「公職選挙法」の一部改正(平成28年6月19日施行)に伴い、投票所に入ることができる子どもの範囲が「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
将来の有権者である子どもたちに実際の投票所を見てもらうことは、非常に良い機会であると考えていますが、ご指摘をいただきましたとおり、子どもによる投票箱への投票用紙の投函は、「公職選挙法」により禁止されています。投函された投票用紙につきましては、他の投票用紙と判別することができないため、有効な票として取り扱うこととなります。
今後、子どもが投票所に入る際の注意点について、選挙人に対する周知を進めるとともに、投票管理者・投票立会人をはじめとする投票事務従事者に対し、改めて周知徹底を行い、選挙の公正かつ適正な執行を確保していきます。
瀬谷区総務部総務課
電話:045-367-5615 FAX:045-366-9657
Email:se-somu@city.yokohama.lg.jp
2024年11月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。