受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 西区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 住宅相談・助成 > 住宅相談・助成 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
宅地建物取引業者は、物件の買主に対して管理規約や社会ルールを遵守するよう指導する責任があると思いますが、その責任を果たしていない事業者がいます。行政による監督指導が必要と考えますので、対応してください。
宅地建物取引業者に対する指導・監督は、神奈川県が所管しております。恐れ入りますが、下記の事務所まで直接ご相談いただきますよう、お願いいたします。
■建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
電話:045-313-0722
相談日:月曜日から金曜日(祝祭日年末年始を除く)
相談時間:(電話による相談)午前8時30分から12時 午後1時から5時15分
(来訪による相談)午前9時00分から11時 午後1時から4時
神奈川区総務部区政推進課
電話:045-411-7021 FAX:045-314-8890
Email:kg-kusei@city.yokohama.lg.jp
2024年11月12日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。