受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 磯子区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > その他建築指導 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
自宅の南側のベランダ前にマンションが建つことで日照に影響があり、日照度やプライバシー、防犯を心配しています。違法建築では無いとのことですが、横浜市として何か対応はできないのでしょうか。
建築基準法等には、圧迫感やプライバシー、防犯については定めがないため、違法な建築物でない場合は、本市から指導を行うことはできません。
ご相談の内容については、一般的には相隣関係の民事問題として、当事者間で解決していただくことが原則です。話し合い等にご不安な点がある場合は、民事上のトラブルに詳しい弁護士等にご相談いただくという手段があります。区役所及び市役所では、弁護士による法律相談を行っていますので、ウェブページをご確認いただき、必要に応じてご活用ください。
また本市には、建築主と住民の話し合いによる解決を手助けするために建築士や弁護士を派遣する専門家助言制度や、話し合いにより自主的解決に至らなかった場合に、「横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例」に基づくあっせん・調停などの紛争調整制度もあります。ご利用いただくには一定の要件がありますので、詳細はウェブページをご確認ください。
建築局建築指導部情報相談課
電話:045-671-2350 FAX:045-550-4102
Email:kc-jssodan@city.yokohama.lg.jp
2024年11月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。