受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 瀬谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > 建築確認・許可 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
いくつかの土地についてそれぞれ隅切りがされている理由と隅切りがされていない理由を教えてください。
ご指摘の箇所についてご説明します。
1つ目は建築基準法上、隅切りの義務付けはありません。隅切り部分は私有地であるため、所有者の方が隅切りを設置された理由については分かりかねます。
2つ目及び3つ目は建築基準法上、隅切りの義務付けはありません。
4つ目は2本の狭あい道路整備促進路線の角にある敷地ですが、このような敷地では底辺を2m以上とする隅切りを設けることが建ぺい率(「建築基準法」第53条)の緩和の条件になります。当該地の建築物はその緩和を受けているため私有地に隅切りが設置されています。なお、この緩和の適用を受けるにあたり隅切り部分の整備方法は、車道と同一の舗装とする必要はなく、現地のように歩道状とすることも認められています。
建築局建築指導部情報相談課
電話:045-671-2953 FAX:045-550-4102
Email:kc-johosodan@city.yokohama.lg.jp
2024年11月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。