受付年月 | 2024年10月 |
---|---|
要望区 | 瀬谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 交通・道路 > 道路 > 道路開発指導 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
瀬谷区本郷三丁目のいくつかの土地について、それぞれ隅切りがされている理由と隅切りがされていない理由を教えてください。また、道路拡張後、瀬谷柏尾線への車の出入が困難になりました。狭い道路を一方通行道路にしたことに無理があると思います。隅切りはその一環なのか教えてください。
道路法及び建築基準法上、隅切りの義務付けはありません。隅切り部分は私有地であるため、所有者の方が隅切りを設置された理由については分かりかねます。
昭和60年に土地所有者と本市が道路と民地の境界を確定した箇所については、その時点ですでに、現在の隅切りがある形状となっていました。
また、一方通行などの交通規制については、警察が定めているものであり、当該箇所の隅切りの有無と関係はありません。
また、2本の狭あい道路整備促進路線の角にある敷地については、底辺を2m以上とする隅切りを設けることが建蔽率(建築基準法第53条)の緩和の条件になります。当該地の建築物はその緩和を受けているため私有地に隅切りが設置されています。
なお、上記の緩和の適用を受けるにあたり隅切り部分の整備方法は、車道と同一の舗装とする必要はなく、現地のように歩道状とすることも認められています。
瀬谷区瀬谷土木事務所
電話:045-364-1105 FAX:045-391-6974
Email:se-doboku@city.yokohama.lg.jp
2024年11月12日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。