受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 磯子区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 戸籍・登録 > 登録 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
家族のマイナンバーカードの申請手続き方法について磯子区役所に問合せたところ、申請のあとに交付通知書を申請者の自宅に送付するとの説明がありました。事情を説明し他の方法がないか尋ねたところ、「特別な対応」として希望するタイミングで交付通知書が送付されることになりました。
なぜ交付通知書を申請者の自宅へ送付することにこだわり、他の方法を「特別な対応」とするのでしょうか。他都市では申請者宅以外に転送してくれる自治体もあるようです。
今回の対応を「特別な対応」ではなく、様々な事情を抱えた市民に寄り添う「合理的配慮」としてより良い行政サービスとなるよう、改善してください。
マイナンバーカード交付事務は法定受託事務と位置付けられ、各市区町村は総務省が定めた事務処理要領に基づき事務を行っており、その中で交付通知書は転送不要郵便等でご本人様あてに送付することと定められています。
また、長期にわたる入院や施設への入所、自宅の改装などの事情によりご本人様が住民登録地とは別の場所に居住されている場合については、その事情をお申し出いただくことで交付通知書をご本人様あてに転送可能郵便にて送付することが認められています。ゆえに、他市町村でも、この対応が行われているものと考えます。
今回の場合は、ご家族の方が住民登録地にお住まいであることから、転送可能郵便でお送りできる条件に当てはまっていませんでした。また今回については、ご希望のあった時期に合わせて区役所職員がご自宅に伺い、交付通知書をお届けする対応を取らせていただきました。
今後も、区民の方のご事情をお伺いし、転送可能郵便や区役所職員がご自宅に訪問するなど、その状況に応じて対応していきます。
磯子区総務部戸籍課
電話:045-750-2345 FAX:045-750-2535
Email:is-koseki@city.yokohama.lg.jp
2024年10月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。