受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 港南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1 地方自治法第236条第1項における金銭の給付がなぜ金銭の返還を求める行為になってしまうのでしょうか 。
2 なぜ、債権者が国民健康保険になり、債務者が国民健康保険加入者になってしまうのでしょうか。
3 地方自治法第236条には第2項もあります。なぜ第1項であって第2項が適用されないのでしょうか 。
4 不足分の返還請求を行えば、労災より給付を受けられ、すべての医療費に労災保険が適用されます。法令も遵守され、お互いにメリットがあることだと考えられますが、なぜ返還請求を行わないのですか。
5 国民健康保険の決定に不服がある場合はどこに申立を行なえばよいのか教えてください。
1 地方自治法第236条は、金銭債権の消滅時効について規定しておりますが、ここでいう「金銭の給付」とは金銭債権全般のことを指しています。国民健康保険において、保険者負担分である7割分を請求する際の時効もこの規定に基づきますし、また何らかの事情により国民健康保険の保険者負担分である7割分を返還していただかなければならないような場合の請求時効も同様です。
2 「債権者」とは金銭債権を請求する権利を持つ者、「債務者」は金銭債権を返還する義務を負う者となります。
今回、当初は「債権者」として横浜市国民健康保険に対して保険者負担分である7割分を請求し、横浜市国民健康保険は「債務者」として、その7割分を医療機関に支払っています。
その後、労災が認定されたことで横浜市国民健康保険は本来その7割分を医療機関に支払う必要がなかったということになったため、「債権者」として、「債務者」であるその7割分を返還請求することになりました。
このように「債権者」、「債務者」というのは、その時の状況によって入れ替わるものです。
3 地方自治法第236条第2項は、公債権の時効に際して、時効の援用を要さないことを規定している条文です。金銭債権の消滅時効について規定している地方自治法236条1項とは規定している内容が異なります。
4 今回、横浜市国民健康保険に対し請求するよう求めていらっしゃる債権には、既に請求時効を迎えているものも含まれます。上記1〜3でご説明したとおり、債権には時効が規定されています。法令遵守の立場からこれらの規定のとおり時効を迎えていない債権しか請求できません。
5 本市への不服申立については「行政不服審査制度」がございます。
手続きについては、本市ウェブページをご覧いただくか本市総務局法制課にお問い合わせください。
行政不服審査制度関連情報(yokohama.lg.jp)
横浜市総務局総務部法制課
電話 045(671)3927
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目 50 番地の 10
なお内容によっては審査の対象にならない場合もあります。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2024年11月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。