受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 瀬谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 戸籍・登録 > その他戸籍・登録 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1 離婚届の手続きの際、新しく定める本籍地が記載通りで問題ないか(離婚相手も知ることができる旨)をどの市民にも説明してください。
2 支援措置決定をできる限り早くしてください。
3 新しく定める本籍地を戸籍全部事項証明書に表示させない方法について正確な説明をしてください。新しく定める本籍地が記載された戸籍全部事項証明書へのマスキング処理について、他自治体の職員に教えられて初めて知りましたので、瀬谷区役所でも説明してください。
1 離婚届及び離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届出)の手続きに来庁された際の対応についてご意見をいただきました。現状、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置」(以下「支援措置」という。)の申し出をされている方については、上記届出を受理する際、新しく定める本籍地についての説明を行いつつ、当区で受理すること自体に問題がないか慎重に判断しています。一方、支援措置の申し出をされていない方については、原則として形式的な書類審査にて対応させていただいておりました。今後は、今回の件を受け、離婚届を提出される際には、支援措置の申し出の有無に関わらず、新しく定める本籍地が、婚姻時の戸籍や離婚直後の戸籍にどのように記載されるのか、また、誰が該当戸籍を請求できる権限があるのかといったご説明をするようにいたします。
2 支援措置決定までの流れとして、支援措置の申請をしていただいた後、相談機関の意見を踏まえて、内部審査し、支援措置決定をしております。相談機関と連携しながら、支援措置決定をできる限り早くできるよう取り組んでまいります。
3 支援措置の申請で来庁された際、離婚直後の戸籍から転籍すると、その後に作られる戸籍全部事項証明書に、離婚直後の戸籍の本籍は表示されなくなるのかというお問合せについて、離婚直後の戸籍から2回転籍すると、その後に作られる戸籍全部事項証明書に、離婚直後の戸籍の本籍は表示されることはありません。しかし、何度転籍したとしても、過去の戸籍は廃棄されるわけではないため、消すことはできない旨をご説明させていただきました。また、戸籍へのマスキング処理につきましては、当区に支援措置の相談にお越しいただいた際にもご説明させていただいております。
今後、より一層丁寧な説明を心掛けてまいります。
瀬谷区総務部戸籍課
電話:045-367-5641 FAX:045-362-1488
Email:se-koseki@city.yokohama.lg.jp
2024年10月31日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。