受付年月 | 2024年10月 |
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要望区 | 鶴見区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 教育 > 通学 > その他通学 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市立中学校において、通学区域外と思われる生徒が電車で通学していますが、いいのでしょうか。
本市では、「横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則」により通学区域を定め、就学予定者等の就学すべき学校を指定しています。
本市での通学区域設定にあたっての考え方としては、学校が地域コミュニティの場としての役割を高く担っている現状において、学校に通う児童生徒が自分達の生活圏の中で学校を捉え、同じ地域の中で成長していくことが重要となっていることから、住所によって就学すべき学校を指定する通学区域制度を基本としているところです。
その一方で、児童生徒の個別事情に応じて学校長の判断等により、指定された学校以外に就学することができる「指定地区外就学制度」もあります。
また、本市では市域の大半が市街地であり、その道路交通事情等の状況を踏まえ、徒歩による通学を原則としていますが、児童生徒の個々の事情に応じて、各学校において公共交通機関等の利用の判断をしています。
参考:横浜市の通学区域設定にあたっての考え方
(横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/tekiseika/gakku-houshin.html
教育委員会事務局施設部学校計画課
電話:045-671-3252 FAX:045-651-1417
Email:ky-keikaku@city.yokohama.lg.jp
2024年10月23日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。